教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
教育訓練給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります。
以下の要件に当てはまる方が給付の対象となります。
① 現在在職中で、通算3年以上雇用保険に加入されている方。
② 過去に3年以上雇用保険に加入しており、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内の方。
※①②の場合、初めて教育訓練給付制度を利用される方は支給要件期間が1年以上あれば要件を満たします。
③ 過去に教育訓練給付金を受けたことがある方は、過去の受講開始日以降の支給要件期間が、3年以上にならないと、新たな資格を得ることができません。
※下記のサイトが、分かりやすいかと思います。
①入校前に最寄りのハローワークにて資格要件照会を行ってください。
②資格要件照会の後、回答書が交付されますので当校までお持ちください。
③【入校~教習~卒業】卒業検定終了後、必要書類をお渡しいたします。
④上記書類をお持ちの上、講習修了1か月以内に最寄りのハローワークにて申請手続きを行ってください。
一般教育給付制度厚生労働大臣指定講座がご利用可能です。
当校指定期間:令和6年9月30日まで。